- 民間調査(2026年)では、喪主を経験した人の63.8%が葬儀の事前準備を「していなかった」と答えています。
- エンディングノートは、家族への希望や情報を伝える手段です。財産の分け方を法的に決めるには、法律の方式に従った遺言書が必要です。
- 自筆の遺言書は、法務局に預ける制度があります(保管の申請は1通3,900円)。預けた遺言書は、家庭裁判所の検認が要りません。
- 最期の医療やケアの希望は、「人生会議(ACP)」として家族や医療・ケアチームと話し合っておきます。
何から始めるか
- 1希望を書き出す葬儀の形、呼んでほしい人、宗教、お墓のこと、遺影に使いたい写真。
- 2連絡先リストを作る亡くなったときに知らせてほしい親族・友人・関係先。
- 3お金と契約を整理する預貯金の口座、保険、年金、ローン、クレジットカード、毎月の引き落とし。
- 4医療・介護の希望を話す延命治療などについて、家族や主治医と話し合う(人生会議)。
- 5財産の分け方を決める必要なら遺言書を作る。税理士・司法書士・弁護士に相談すると確実です。
- 6家族と共有する書いたものの保管場所を、信頼できる家族に伝えます。
喪主を経験した人が困ったこと
遺影の写真や、知らせてほしい人のリストは、本人にしか用意できないものです。元気なうちに準備しておくと、家族の負担が大きく減ります。
出典:民間調査:鎌倉新書「第7回お葬式に関する全国調査(2026年)」(2026年5月12日発表)
エンディングノートに書くこと
- 自分の基本情報(本籍、生年月日、マイナンバーの保管場所など)
- 葬儀の希望(形、宗教・お寺、呼んでほしい人、遺影の写真)
- お墓・納骨の希望
- 知らせてほしい人の連絡先
- 預貯金・保険・年金・不動産などの一覧(暗証番号は書かず、保管場所を書く)
- 借入金・ローン・保証人になっているもの
- スマートフォン・パソコン・ネットサービスの扱い
- ペットの世話を頼みたい人
- 家族へのメッセージ
エンディングノートと遺言書のちがい
エンディングノート
希望や情報を家族に伝えるノート。
- 書き方は自由
- 法的な効力はない
- 気持ちや細かな希望を伝えられる
自筆証書遺言
自分で書く遺言書。
- 全文・日付・氏名を自分で書き、印を押す
- 財産目録はパソコンで作ってもよい(各ページに署名・押印)
- 法務局に預ければ、紛失の心配がなく、検認も不要
公正証書遺言
公証人が作る遺言書。
- 証人2人以上の立会いが必要
- 家庭裁判所の検認が不要
- 手数料がかかる
民法は「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定めています。財産の分け方を確実に残したいときは、方式に沿った遺言書を作りましょう。相続のことは亡くなってから相続までの全体の順番も参考にしてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」(第897条・第915条・第921条・第960条・第968条)/法務省「自筆証書遺言書保管制度 手数料」(2026年10月確認)/e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(第11条)
人生会議(ACP)
厚生労働省は、もしものときのために、望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みを「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」と呼んでいます。11月30日は「人生会議の日」です。気持ちは変わってよいので、何度でも話し直して構いません。
出典:厚生労働省「人生会議(ACP)してみませんか?」(2026年10月確認)
生前契約・身元保証サービスを使うとき
身元保証や、亡くなったあとの手続き(死後事務)を引き受けるサービスについて、国は2024年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を作りました。契約が長く、費用の一部を前払い(預託)することが多いため、次の点を確かめることが大切です。
- 契約前に、重要事項を書面で説明してもらえるか
- 入会金・預託金・サービスごとの費用が、分けて示されているか
- 預託金の管理のしかた
- 解約するときの扱いと、返金される額
- 家族や信頼できる人にも、契約内容を見てもらったか
出典:内閣官房・厚生労働省ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月)
よくある質問
- 何歳から始めればよいですか?
- 決まりはありません。病気や入院をきっかけに始める人もいますが、元気なうちのほうが落ち着いて考えられます。
- エンディングノートはどこにしまえばよいですか?
- 家族が見つけられる場所に置き、その場所を伝えておきます。暗証番号やパスワードそのものは書かないようにしましょう。
- 葬儀の生前予約や互助会には入ったほうがよいですか?
- 必要かどうかは人それぞれです。入る前に、使える範囲、解約したときの返金、引っ越したときの扱いを確かめてください。葬儀社の比べ方は葬儀社の選び方へ。
- 遺影に使う写真は、どんなものがよいですか?
- 顔がはっきり写っていて、本人らしい表情のものが選ばれます。デジタルの写真でも使えます。気に入った写真を何枚か選んでおくと、家族が迷いません。