死亡後の手続きと期限
葬儀のあとにやることを、期限つきで整理。
| 期限の目安 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)/火葬(埋葬)許可証の取得。葬儀社が代行するのが一般的 |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届、介護保険の資格喪失届、年金受給停止の届出(厚生年金は10日、国民年金は14日以内が目安)、世帯主の変更届 |
| 2年以内 | 国民健康保険・健康保険の葬祭費・埋葬料の請求 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所) |
| 4か月以内 | 故人の準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(課税される場合) |
| 随時 | 預貯金・保険金の請求、不動産の名義変更(相続登記は3年以内に義務化)、携帯電話・公共料金・クレジットカードの解約 |
自治体や加入していた制度によって手続きは異なります。市区町村役場の窓口(「おくやみコーナー」がある自治体もあります)や、税理士・司法書士に確認すると確実です。
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期限別の手続きは葬儀が終わったら:手続き期限別チェックリスト、全体の順番はこちら、相続税は相続税の基本で説明しています。