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相続税の基本:かかる人・かからない人

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、課税される財産・されない財産、税率の速算表、申告期限10か月、判断の流れを説明します。

この記事で分かること

基礎控除:この金額までは税がかからない

遺産の合計が、次の「基礎控除」以下なら、相続税はかからず、申告も原則いりません(国税庁No.4152)。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

数え方の注意:相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数えます。

課税の対象になる財産

借金や、葬式費用は、遺産から差し引けます(葬儀費用は誰が払う?)。

課税されないもの

税率(速算表)

基礎控除を引いたあと、法定相続分で分けたと仮定した金額に、次の税率をかけます(国税庁。2026年4月1日現在)。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%―
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

計算の例は 相続税の計算例 で見られます。

申告が必要か判断する流れ

  1. 遺産(みなし財産・加算される贈与を含む)を集めて、評価する。
  2. 借金・葬式費用を引く。非課税枠(保険金など)を引く。
  3. 基礎控除と比べる。基礎控除より多ければ、申告・納付が必要。
  4. 基礎控除以下でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要(相続税を減らす制度)。
申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(多くの場合、亡くなった日の翌日から10か月)。期限が土日祝日なら、次の平日です。遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。

税額が2割増えることがある

遺産を取得した人が、配偶者でも、子・父母(一親等の血族)でもない場合(兄弟姉妹、孫を養子にしていない場合の孫、など)は、その人の相続税額が2割加算されます(国税庁No.4152の関連項目。くわしくは税理士へ確認)。

次にやること

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