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葬儀費用は誰が払う? 相続税ではどう扱う?

喪主・施主、預貯金が凍結されたときの仮払い、相続税で差し引ける葬儀費用とできない費用、葬祭費・埋葬料の請求をまとめます。

この記事で分かること

喪主・施主・費用の負担者

喪主は葬儀全体を代表する人、施主は費用を負担して葬儀を行う人を指すのが一般的です。同じ人がなることも多いのですが、法律で決まっているわけではありません。誰が払うかは、ご家族で話し合って決めます。たとえば、喪主が一旦立て替えて、あとで遺産から精算する方法もあります。

預貯金が凍結されたら

銀行が口座の持ち主の死亡を知ると、その口座からの引き出しは止まります。葬儀費用を払うために、遺産分割が終わる前でも、一部を引き出せる制度があります(民法の改正で2019年7月1日に開始。法務省)。

くわしくは 預貯金の解約・名義変更と仮払い制度 をご覧ください。なお、払戻しを受けると、相続放棄に影響することがあります。放棄を考えている方は、先に 相続放棄と限定承認 を読んでください。

相続税で差し引ける葬儀費用

相続税がかかる場合、葬式にかかった費用は、遺産の額から差し引くことができます(債務控除。国税庁タックスアンサーNo.4129)。ただし、すべての費用が対象になるわけではありません。

差し引ける(控除できる)差し引けない
火葬・埋葬・納骨の費用香典返しの費用
遺体や遺骨の運搬費用墓石や墓地の購入費用、墓地を借りる費用
通夜など、葬式の前後に通常必要な費用初七日など法事の費用
お寺への読経料などのお礼

この控除は、一定の相続人または包括受遺者が負担した場合が対象です。誰が負担したかが後で問われることがあるので、領収書の宛名や支払った人を整理しておきましょう。

領収書は必ず取っておく

香典は?

香典は、葬儀を行う遺族への贈り物と考えられており、一般的には相続税の課税対象にはなりません。また、葬式費用の計算で香典を差し引く必要もありません(要確認:金額が社会通念上ふさわしい範囲かどうかなど、個別の事情は税理士へ)。

葬祭費・埋葬料を請求する

加入していた保険給付申請期限の目安
協会けんぽ・健康保険組合など埋葬料(協会けんぽは5万円)死亡した日の翌日から2年
国民健康保険・後期高齢者医療葬祭費(額は市区町村ごとに違う)葬儀を行った日から2年が目安
葬祭費の額や必要書類は市区町村で違います(例:北九州市の国保は3万円)。会葬礼状や領収書が必要なことがあるので、役所の窓口で確認してください。

立て替えたときの精算

喪主などが費用を立て替えた場合は、のちの遺産分割協議で、立て替えた額を遺産から先に精算する旨を決めておくと、もめにくくなります。協議書に「葬儀費用は〇〇が負担した」と書いておくと、相続税の債務控除の確認にも役立ちます。

次にやること

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