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相続放棄と限定承認(3か月の期限)

借金が多いときの選択肢である相続放棄・限定承認の期限、してはいけない行為、期限の延長、生命保険や遺族年金との関係を説明します。

この記事で分かること

選べる三つの方法

方法内容
単純承認財産も借金も、すべて引き継ぐ。何もしないで3か月たつと、これになります。
相続放棄はじめから相続人でなかったことにする。財産も借金も引き継がない。
限定承認プラスの財産の範囲内で借金を払う。相続人全員が共同で申述する必要がある。

この選択は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内にします(熟慮期間。民法)。

してはいけないこと

次のような行為をすると、「相続を認めた」(単純承認)とみなされ、あとから放棄できなくなるおそれがあります。

葬儀費用を遺産から払ってもよいかは、金額や内容で判断が分かれます。放棄を考えているなら、遺産に手をつける前に、弁護士・司法書士へ確認してください。

相続放棄の手続き

  1. 必要書類をそろえる(申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本など。続柄によって増えます)。
  2. 故人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する。
  3. 収入印紙800円(1人あたり)と、連絡用の郵便切手を納める。
  4. 裁判所からの照会書に答える。受理されると通知書が届く。

先の順位の人が放棄すると、次の順位の人に相続権が移ります。たとえば子が全員放棄すると、親、さらに兄弟姉妹へ。放棄したら、次の順位の親族にも知らせておくと、あとのトラブルを防げます。

放棄しても、現に占有している財産(自宅など)は、次に管理する人が決まるまで保存する義務が残ることがあります。管理の仕方は弁護士・司法書士へ確認してください。

期限を延ばしたいとき(伸長の申立て)

財産や借金の調査が間に合わないときは、3か月の期限が切れる前に、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てます(収入印紙800円分と郵便切手。申立先は故人の最後の住所地の家庭裁判所。裁判所)。認めるかどうかは、裁判所が判断します。

生命保険・遺族年金との関係

限定承認は難しい

限定承認は、相続人全員で申述し、財産目録を作って裁判所に出すなど、手間のかかる手続きです。税務上の取扱いも複雑なので、検討する場合は早めに専門家へ相談してください。

放棄は取り消せない

相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、3か月の期間内でも、原則として撤回できません。「とりあえず放棄」とせず、調べてから決めましょう。迷うときは、弁護士や、費用の心配があれば法テラスの相談を使えます。

次にやること

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