相続放棄と限定承認(3か月の期限)
借金が多いときの選択肢である相続放棄・限定承認の期限、してはいけない行為、期限の延長、生命保険や遺族年金との関係を説明します。
この記事で分かること
- 3か月の期限(熟慮期間)と、延長を申し立てる方法
- 相続したとみなされる「してはいけないこと」
- 相続放棄・限定承認の手続きと、生命保険・遺族年金との関係
選べる三つの方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金も、すべて引き継ぐ。何もしないで3か月たつと、これになります。 |
| 相続放棄 | はじめから相続人でなかったことにする。財産も借金も引き継がない。 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で借金を払う。相続人全員が共同で申述する必要がある。 |
この選択は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内にします(熟慮期間。民法)。
してはいけないこと
次のような行為をすると、「相続を認めた」(単純承認)とみなされ、あとから放棄できなくなるおそれがあります。
- 預貯金を引き出して、自分のために使う。
- 故人の不動産・車・貴金属などを売る、名義を変える、壊す。
- 遺産分割協議をする。
- 故人の借金を、遺産から返す。
葬儀費用を遺産から払ってもよいかは、金額や内容で判断が分かれます。放棄を考えているなら、遺産に手をつける前に、弁護士・司法書士へ確認してください。
相続放棄の手続き
- 必要書類をそろえる(申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本など。続柄によって増えます)。
- 故人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する。
- 収入印紙800円(1人あたり)と、連絡用の郵便切手を納める。
- 裁判所からの照会書に答える。受理されると通知書が届く。
先の順位の人が放棄すると、次の順位の人に相続権が移ります。たとえば子が全員放棄すると、親、さらに兄弟姉妹へ。放棄したら、次の順位の親族にも知らせておくと、あとのトラブルを防げます。
放棄しても、現に占有している財産(自宅など)は、次に管理する人が決まるまで保存する義務が残ることがあります。管理の仕方は弁護士・司法書士へ確認してください。
期限を延ばしたいとき(伸長の申立て)
財産や借金の調査が間に合わないときは、3か月の期限が切れる前に、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てます(収入印紙800円分と郵便切手。申立先は故人の最後の住所地の家庭裁判所。裁判所)。認めるかどうかは、裁判所が判断します。
生命保険・遺族年金との関係
- 死亡保険金:受取人が決まっている保険金は、受取人自身の権利として扱われ、相続放棄をしても受け取れるのが基本です(ただし相続税では「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠は放棄した人には使えない場合があります。税理士へ確認)。
- 遺族年金:遺族の権利として支給されるので、相続放棄の影響を受けないのが一般的です。
- 未支給年金も、請求する人の固有の権利です。
限定承認は難しい
限定承認は、相続人全員で申述し、財産目録を作って裁判所に出すなど、手間のかかる手続きです。税務上の取扱いも複雑なので、検討する場合は早めに専門家へ相談してください。
放棄は取り消せない
相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、3か月の期間内でも、原則として撤回できません。「とりあえず放棄」とせず、調べてから決めましょう。迷うときは、弁護士や、費用の心配があれば法テラスの相談を使えます。
次にやること
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