ホーム › 亡くなってから・相続

遺産分割協議のすすめ方と協議書

相続人全員で遺産の分け方を決める流れ、揉めやすい自宅の分け方、協議書の書き方、まとまらないときの調停まで順に説明します。

この記事で分かること

協議の流れ

  1. 遺言書がないか確認する(遺言書・財産・借金の調べ方)。
  2. 相続人を確定する(相続人は誰か)。
  3. 財産の一覧を作り、全員に見せる。
  4. 相続人全員で、分け方を話し合う。一人でも欠けた協議は無効です。
  5. 合意したら、遺産分割協議書を作り、全員が署名・実印を押す。

相続人の中に未成年の子がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があります。認知症などで判断が難しい人がいる場合は、成年後見人が必要になることもあります。専門家へ確認してください。

揉めやすい点:自宅などの不動産

不動産は、現金のように等しく分けにくいため、揉めやすい財産です。主な分け方は次の4つです。

分け方内容注意点
現物分割自宅は長男、預金は次男など、財産ごとに分ける価値に差が出やすい
換価分割売って現金にして分ける売却の手間と、譲渡所得税の確認が必要
代償分割一人が自宅を取り、他の人に代わりのお金を払う払う側の資金が必要
共有持分を分けて共有名義にするあとで売却や活用が難しくなり、次の相続で関係者が増えることも
自宅の評価額は、固定資産税評価額、路線価、不動産会社の査定など、複数あります。どれを基準にするか、先に全員で決めておくと揉めにくくなります。

遺産分割協議書の書き方

協議書は人数分作って、各自が保管します。預貯金の解約や相続登記、相続税の申告で使います。

まとまらないときは調停へ

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員が間に入って、話し合いを助けます。調停でもまとまらなければ、審判(裁判官が決める)に進みます。費用は、収入印紙などの実費が必要です(金額は家庭裁判所で確認)。

期限を意識する

遺産分割には、民法上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(10か月)までに決まっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が、申告の時点では使えません(相続税を減らす制度)。相続登記の義務(3年)にも関わるので、なるべく早めに進めましょう。

話し合いのときに出てくる言葉

どれも、金額の決め方には争いが起きやすいので、記録(介護の日記、領収書など)を残しておくことが大切です。

次にやること

あわせて読みたい

← 亡くなってから・相続一覧へ