ホーム › 亡くなってから・相続

亡くなった直後の自宅をどうするか

ご遺体の安置、鍵と防犯、水道光熱や郵便の扱い、空き家の管理、故人名義の自宅に住み続けられるかをやさしく整理してお伝えします。

この記事で分かること

まず確認すること

  1. ご遺体の安置:自宅か葬儀社の安置施設か。自宅の場合は、お布団を敷く部屋や、ドライアイスの手配を葬儀社に相談します(ご臨終のあと)。
  2. 火の元とガス:コンロ、ストーブ、電気ポットの電源を切る。
  3. 冷蔵庫の中身:長く家を空けるなら、傷みやすいものを処分する。
  4. 鍵と防犯:玄関・窓の施錠。合鍵の所在を確認し、誰が持っているか把握する。
  5. 郵便物:ポストがあふれると、留守が外から分かります。親族が定期的に回収するか、転送の手続きを検討します。

水道・電気・ガスはどうする?

すぐに止める必要はありません。家を空ける期間や、葬儀・片付けで使うかどうかで決めます。契約者が故人の場合、名義変更や解約の連絡が必要です。連絡先は検針票や請求書に載っています。電気やガスの契約者名は、あとで「故人の名義のままだった」と分かることが多いので、請求書を探しておくと役立ちます。

空き家になるときの管理

相続した空き家を今後どうするかは 相続した自宅・空き家の選択肢 で説明します。急いで処分を決める必要はありません。

故人名義の自宅に住み続けられる?

同居していたご家族は、亡くなった途端に追い出されることはありません。法律上、配偶者には次の二つの権利があります(2020年4月1日施行の民法改正。法務省)。

権利内容
配偶者短期居住権亡くなった時に無償で住んでいた配偶者が、遺産分割が終わるまで、少なくとも相続開始から6か月間は住み続けられる。手続きは不要。登記はできない。
配偶者居住権遺産分割・遺言などで取得すると、原則として終身、無償で住み続けられる。第三者に主張するには登記が必要。

配偶者以外の同居家族(子など)には、この二つの権利はありません。遺産分割の話し合いで、自宅を誰が取得するかを決めることになります。

名義は「相続登記」で変わる

お亡くなりになっても、登記簿の名義は自動では変わりません。名義を変えるには相続登記が必要で、2024年4月1日から、相続を知った日から3年以内の申請が義務になっています。くわしくは 不動産の相続登記 をご覧ください。

配偶者居住権や、自宅の分け方は、他の相続人との関係で結論が変わります。司法書士・弁護士へ確認してください。

賃貸住宅やマンションの場合

亡くなった方が借りていた家は、すぐ出なければならないわけではありません。借主の立場は相続人が引き継ぐのが原則で、家賃はそのまま発生します。まず管理会社や大家さんに連絡し、解約の予告期間(多くは1か月前など、契約書で決まっています)を確認してください。分譲マンションの場合は、管理費・修繕積立金の請求先を管理組合に確認します。

次にやること

あわせて読みたい

← 亡くなってから・相続一覧へ