ホーム › 亡くなってから・相続

不動産の相続登記(義務化)

相続登記は2024年4月から義務で、3年以内に申請しないと過料の対象です。必要書類、登録免許税、相続人申告登記、住所変更登記も説明します。

この記事で分かること

相続登記の義務化

相続した不動産の名義を変える「相続登記」は、2024年4月1日から義務になりました(法務省)。

「正当な理由」の例として、相続人が非常に多く戸籍集めに時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲で争っている、重い病気、DVで避難している、経済的に費用が出せない、などが挙げられています。ご自身が当てはまるかは、法務局・司法書士へ確認してください。

遺産分割が終わらないときは「相続人申告登記」

3年以内に分割がまとまらないときは、相続人申告登記で、期限内の義務を果たせます。登記官に「自分は登記名義人の相続人です」と申し出る簡易な手続きです。

必要書類(一般例)

費用:登録免許税

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)です(国税庁)。

項目金額
土地の評価額1,200万円
建物の評価額300万円
合計(課税標準)1,500万円
登録免許税(1,500万円×0.4%)6万円

検算:1,500万円÷1,000×4=6万円。なお、2027年3月31日までの登記で、土地の評価額が100万円以下の場合は、免税の措置があります。

この他に、書類の取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は、報酬が別にかかります。金額は事務所ごとに異なるので、事前に見積りをもらいましょう。

住所変更登記も義務に(2026年4月1日から)

不動産の所有者の住所・氏名が変わったときは、変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました(2026年4月1日施行)。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象です。施行日より前に変わっていた場合は、2028年3月31日までが目安です。法務局に申し出ておくと、登記官が住民票の情報をもとに変更登記をしてくれる「スマート変更登記」があります(手続きは無料。国外に住んでいる人などは使えません)。

次にやること

あわせて読みたい

← 亡くなってから・相続一覧へ