ホーム › 亡くなってから・相続

相続した自宅・空き家の選択肢

住む・貸す・売る・手放すの比較と、空き家の3,000万円特別控除(2027年12月31日まで)、国庫帰属制度、取得費加算の特例を説明します。

この記事で分かること

4つの選択肢

選択肢良い点注意点
住む思い出の家を残せる。小規模宅地等の特例が使える場合がある修繕・固定資産税の負担
貸す家賃収入が得られる修繕・管理の手間。入居者の確保
売る現金になり、分けやすい譲渡所得の税金。特例の期限
手放す(国に引き取ってもらう等)管理の負担から離れられる条件が厳しく、費用もかかる

空き家の3,000万円特別控除

亡くなった方が一人で住んでいた家(空き家)を相続して売ったとき、売った利益(譲渡所得)から最高3,000万円を引ける特例です(国税庁タックスアンサーNo.3306)。

この特例の期限(2027年12月31日)は、2026年10月時点の国税庁の記載です。税制改正で延長・変更されるかは未定で、国の要望段階の話が出ています。売る時期の近くで、国税庁または税務署に必ず最新を確認してください。確定申告が必要で、市区町村の確認書などの添付があります。

取得費加算の特例

相続した土地・建物を、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに売ると、払った相続税の一部を、売った財産の取得費に足せます。売った利益が小さくなり、所得税・住民税が減ります(国税庁No.3267)。相続税がかかっていることが条件で、確定申告が必要です。空き家の3,000万円特別控除とは、同じ財産について併用できません。どちらが有利かは税理士へ確認してください。

相続土地国庫帰属制度

相続した土地が不要なとき、一定の条件で国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月27日開始。法務省)。

固定資産税と管理責任

次にやること

あわせて読みたい

← 亡くなってから・相続一覧へ