ホーム › 亡くなってから・相続

相続人は誰か:戸籍の集め方と法定相続分

相続人の範囲と順位、法定相続分の早見表、広域交付を使った戸籍の集め方、法定相続情報一覧図の使い方をやさしくご案内します。

この記事で分かること

相続人の範囲と順位

配偶者(法律上の婚姻をした夫・妻)は、常に相続人になります。次に、血のつながりのある人が順位の高い順に相続人になります。

順位相続人備考
常に配偶者内縁(届出なし)の人は相続人になれません
第1順位子(養子を含む)子が亡くなっていれば孫(代襲相続)
第2順位父母・祖父母子や孫がいないとき
第3順位兄弟姉妹亡くなっていれば甥・姪(1代限り)

法定相続分の早見表

遺言がない場合の目安として、民法に「法定相続分」が決められています。遺産分割協議では、全員が合意すれば、この割合と違う分け方もできます。

相続人の組み合わせ配偶者その他の人
配偶者と子2分の1子全員で2分の1(人数で等分)
配偶者と父母3分の2父母で3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹で4分の1
配偶者のみ全部―
子のみ―全部(人数で等分)

たとえば、配偶者と子2人なら、配偶者が2分の1、子が各4分の1です。

養子や、前の婚姻でできた子、認知した子なども相続人になる場合があります。「相続人は自分たちだけ」と思い込まず、戸籍で必ず確認します。

戸籍を集める

相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。結婚や転籍、法改正で戸籍が何通にもなることがあります。

法定相続情報一覧図

集めた戸籍をもとに、相続人の関係を図にしたものを法務局に出すと、認証文つきの「法定相続情報一覧図の写し」が無料でもらえます。

相続人が多い、疎遠な親族がいる、海外にいる、といった場合は、戸籍集めに時間がかかります。司法書士・弁護士へ確認してください。

気をつけたい特別なケース

次にやること

あわせて読みたい

← 亡くなってから・相続一覧へ