相続人は誰か:戸籍の集め方と法定相続分
相続人の範囲と順位、法定相続分の早見表、広域交付を使った戸籍の集め方、法定相続情報一覧図の使い方をやさしくご案内します。
この記事で分かること
- 相続人になる人の範囲・順位と、法定相続分の早見表
- 戸籍の集め方(広域交付制度)
- 法定相続情報一覧図でできること
相続人の範囲と順位
配偶者(法律上の婚姻をした夫・妻)は、常に相続人になります。次に、血のつながりのある人が順位の高い順に相続人になります。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 内縁(届出なし)の人は相続人になれません |
| 第1順位 | 子(養子を含む) | 子が亡くなっていれば孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 父母・祖父母 | 子や孫がいないとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 亡くなっていれば甥・姪(1代限り) |
法定相続分の早見表
遺言がない場合の目安として、民法に「法定相続分」が決められています。遺産分割協議では、全員が合意すれば、この割合と違う分け方もできます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全員で2分の1(人数で等分) |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 父母で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹で4分の1 |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 子のみ | ― | 全部(人数で等分) |
たとえば、配偶者と子2人なら、配偶者が2分の1、子が各4分の1です。
養子や、前の婚姻でできた子、認知した子なども相続人になる場合があります。「相続人は自分たちだけ」と思い込まず、戸籍で必ず確認します。
戸籍を集める
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。結婚や転籍、法改正で戸籍が何通にもなることがあります。
- 広域交付制度(2024年3月1日開始):本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書をまとめて請求できます。請求できるのは、戸籍に載っている本人、その配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)です。窓口に来た人の本人確認が必要で、代理人は使えません(法務省)。
- 兄弟姉妹が相続人になる場合や、広域交付で取れない戸籍は、本籍地の市区町村へ請求します。郵送でも請求できます。
法定相続情報一覧図
集めた戸籍をもとに、相続人の関係を図にしたものを法務局に出すと、認証文つきの「法定相続情報一覧図の写し」が無料でもらえます。
- 預貯金の解約、相続登記、相続税の申告など、多くの手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。
- 何通でも無料で発行を受けられます。まとめて必要な枚数を請求しておくと便利です。
- 相続登記では、申請書に法定相続情報番号を書くことで、写しの添付を省けます(2024年4月1日から)。
相続人が多い、疎遠な親族がいる、海外にいる、といった場合は、戸籍集めに時間がかかります。司法書士・弁護士へ確認してください。
気をつけたい特別なケース
- 胎児:相続の時点でまだ生まれていなくても、無事に生まれれば、子として相続人になります。
- 相続人が亡くなっている:子の代わりに孫、兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続します(代襲相続)。
- 行方不明の相続人がいる:連絡がつかないまま協議を進めることはできません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらう方法があります。
- 前妻(夫)との間の子:離婚した元配偶者は相続人になりませんが、その子は相続人です。
次にやること
- 前の記事:遺言書・財産・借金の調べ方
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- 用語は 用語集 も参考に。