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相続税を減らす制度:配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・生命保険等の非課税

配偶者の税額軽減(1億6千万円または法定相続分)、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税の要件・限度・注意点を説明します。

この記事で分かること

配偶者の税額軽減

配偶者が実際に取得した遺産が、次のいずれか大きいほうの金額までは、配偶者に相続税がかかりません(国税庁No.4158)。

小規模宅地等の特例

故人の自宅の敷地や事業用の土地は、一定の面積まで評価額が減ります(国税庁No.4124)。

区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等(自宅)330㎡80%
特定事業用宅地等(事業)400㎡80%
貸付事業用宅地等(貸付)200㎡50%

自宅の敷地が対象になる人

計算例

前提:自宅の敷地200㎡、評価額5,000万円。配偶者が取得し、特定居住用宅地等に当たる。

項目計算金額
対象面積200㎡ ≦ 330㎡全部が対象
減額される額5,000万円×80%4,000万円
特例適用後の評価額5,000万円−4,000万円1,000万円

生命保険金・死亡退職金の非課税

相続人が受け取る死亡保険金・死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までが非課税です(国税庁No.4108)。

例:法定相続人が3人なら、500万円×3=1,500万円まで非課税。保険金が2,000万円なら、課税されるのは500万円です。

この3つの制度は、基礎控除以下に見える場合でも、申告しないと使えません。特例を使う前提で税額が0になる場合も、申告が必要です。ご家族の事情で要件の判断が分かれるので、税理士へ確認してください。

特例を使うときの考え方

配偶者の税額軽減を最大限に使うと、そのとき(一次相続)の税額は小さくなりますが、のちに配偶者が亡くなったとき(二次相続)、子の税額が大きくなることがあります。小規模宅地等の特例も、誰が自宅を取得するかで使えるかどうかが変わります。一次と二次の合計で考えるのがよいとされます。

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