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相続税の計算例

配偶者と子2人、子2人のみなど3つの例で、基礎控除から各人の税額までの計算を表で示します。計算の順番も番号で説明します。

この記事で分かること

計算の順番

  1. 遺産の合計額(課税価格の合計)を出す。
  2. 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、課税遺産総額を出す。
  3. 課税遺産総額を、法定相続分どおりに分けたと仮定して、各人の金額を出す。
  4. 各人の金額に、速算表の税率をかけて控除額を引く。
  5. 各人の税額を足して、相続税の総額を出す。
  6. 総額を、実際に取得した割合で各人に割りふる。
  7. 各人の税額軽減(配偶者など)を引き、納める税額を出す。
前提(以下の例すべて):生前贈与・借金・葬式費用の控除は考えず、「正味の遺産額」を課税価格の合計とします。分け方は法定相続分どおり。単位は万円。速算表は国税庁(2026年4月1日現在)。実際の税額は個別の事情で変わります。税理士へ確認してください。

例1:配偶者と子2人/遺産1億円

ステップ配偶者子A子B合計
実際の取得額5,0002,5002,50010,000
基礎控除(3,000+600×3)4,800
課税遺産総額(10,000−4,800)5,200
法定相続分(1/2・1/4・1/4)で按分2,6001,3001,3005,200
税率・控除額15%・5015%・5015%・50
仮の税額340145145630
実際の取得割合で割りふり(50%・25%・25%)315157.5157.5630
配偶者の税額軽減−315――
納める税額0157.5157.5315

検算:2,600×15%−50=340、1,300×15%−50=145、340+145+145=630。630×50%=315、630×25%=157.5。配偶者の取得額5,000は「1億6千万円」以内なので、軽減で税額は0になります。

例2:子2人のみ/遺産1億円

ステップ子A子B合計
実際の取得額5,0005,00010,000
基礎控除(3,000+600×2)4,200
課税遺産総額(10,000−4,200)5,800
法定相続分(各1/2)で按分2,9002,9005,800
税率・控除額15%・5015%・50
仮の税額385385770
実際の取得割合(各50%)で割りふり385385770
納める税額385385770

検算:2,900×15%=435、435−50=385。385×2=770。

例3:配偶者と子2人/遺産3億円

ステップ配偶者子A子B合計
実際の取得額15,0007,5007,50030,000
基礎控除4,800
課税遺産総額(30,000−4,800)25,200
法定相続分で按分12,6006,3006,30025,200
税率・控除額40%・1,70030%・70030%・700
仮の税額3,3401,1901,1905,720
実際の取得割合(50%・25%・25%)で割りふり2,8601,4301,4305,720
配偶者の税額軽減−2,860――
納める税額01,4301,4302,860

検算:12,600×40%=5,040、5,040−1,700=3,340。6,300×30%=1,890、1,890−700=1,190。合計3,340+1,190×2=5,720。5,720×50%=2,860、5,720×25%=1,430。配偶者の取得額15,000は「法定相続分(15,000)」「1億6千万円」の大きいほう(16,000)以内なので軽減で0。

例3のように、配偶者の税額が0になっても、次に配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子の負担が重くなることがあります。配偶者が多く取りすぎないかは、税理士へ確認してください。

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