この記事の要点
- 相続放棄を考えているなら、遺品を処分したり売ったりする前に立ち止まりましょう。相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあります(民法 第921条)。
- 国民生活センターは、遺品整理サービスのトラブルとして、高額なキャンセル料、見積もりの2倍の請求、残すよう頼んだ物の処分などの例を紹介しています。
- 家庭のごみを回収できるのは、市区町村の「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者です。産業廃棄物や古物商の許可では回収できません(環境省)。
- 業者を使うときは、複数社から見積もりを取り、作業内容・追加料金・キャンセル料を事前に確かめます。
進め方
- 最初に相続と契約を確かめる遺言書の有無、相続放棄をするか、賃貸住宅なら退去の期限を確かめます。
- 急がずに大切な物を探す下のリストの物を先に探し、別に保管します。
- 家族で残す物・処分する物を分ける形見分けしたい物、売れる物、処分する物に分けます。
- 業者を使うなら複数社で見積もり作業内容と費用の明細を書面でもらい、比べてから契約します。
- 処分市区町村のルールで出す粗大ごみや家電リサイクルなど、地域のルールに従います。
- 最後に退去・解約賃貸の明け渡し、電気・ガス・水道などの解約をします。
賃貸住宅や空き家の扱いは亡くなった直後の自宅をどうするかも参考にしてください。
先に探しておく物
- 遺言書(自宅・貸金庫・法務局に預けていないか)
- 通帳・キャッシュカード・印鑑
- 不動産の権利証(登記識別情報)
- 保険証券、年金証書
- 借入れ・ローン・保証に関する書類
- 契約書類(賃貸、携帯電話、サブスクリプションなど)
- スマートフォン・パソコン(中のデータや、ネット銀行の情報)
- 鍵、写真、手紙など思い出の品
遺品整理サービスのトラブル
| 国民生活センターが紹介した例 | 防ぐために |
|---|---|
| 見積もりのときにせかされて契約したが、作業が始まらない | その場で決めず、複数社を比べる |
| 解約を申し出たら、高額なキャンセル料を請求された | キャンセル料を契約前に確かめる |
| 作業のときに予定外の料金を請求され、最終的に見積もりの2倍になった | 作業内容と費用の明細を書面でもらう |
| 処分しないよう頼んだ物を、勝手に処分された | 残す物と処分する物をはっきり分けておく |
出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表)
業者を選ぶときに確かめること
- 家庭のごみの運び出しを、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者が行うか
- 見積書に、作業の範囲と費用の明細が書かれているか
- 追加料金が出る条件と、キャンセル料
- 残す物の扱い(貴重品が見つかったときの連絡のしかた)
- 買い取りがあるなら、その金額も見積もりに書かれているか
- 契約書を受け取れるか
出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(2026年10月確認)
注意相続放棄をするかどうか決めていない段階で、遺品を処分・売却したり、預金を使ったりすると、相続を認めたものとみなされ、放棄できなくなることがあります。迷ったら、片づける前に司法書士・弁護士に相談してください。くわしくは相続放棄と限定承認(3か月の期限)へ。
出典:e-Gov法令検索「民法」(第897条・第915条・第921条・第960条・第968条)
よくある質問
- 遺品整理はいつ始めればよいですか?
- 決まりはありません。四十九日などの区切りに家族で集まって始める人も多いです。賃貸住宅の場合は、退去の期限に合わせて早めに動きます。
- 形見分けはいつ、どうすればよいですか?
- 忌明け(四十九日)のあとに行うことが多いです。高価な物は、相続財産として遺産分割の対象になることがあるので、相続人で話し合ってから分けます。
- 自分たちで片づけるときの注意は?
- 大量のごみは一度に出せないことがあります。市区町村の粗大ごみの申し込みや、ごみ処理施設への持ち込みのルールを確かめましょう。
- トラブルになったら、どこに相談すればよいですか?
- 最寄りの消費生活センターに相談できます。消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの窓口を案内してもらえます。
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