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墓地埋葬法と火葬の手続きの基本

死亡届から火葬許可証、24時間の決まり、火葬後の許可証の扱い、納骨・改葬まで。条文で確かめた基本を整理。

更新 2026.10.31

この記事の要点
  • 火葬には市町村長の許可が要る。許可を受けると火葬許可証が交付される。
  • 火葬は死亡後24時間を過ぎてから(他の法令に別段の定めがある場合を除く)。
  • 火葬が終わると、火葬場は許可証に必要事項を書いて返す。これを納骨のときに墓地・納骨堂へ出す。
  • 違反には罰則がある。手続きの順番を社内で統一しておく。

死亡から納骨までの手続きの順番

  1. 死亡死亡診断書・死体検案書医師(警察が関わった場合は検案医)が作成。死亡届の右半分になっていることが多い。
  2. 7日以内死亡届届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)に提出(戸籍法第86条)。
  3. 届出と同時火葬許可の申請死亡届を受理した市町村長が許可し(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)、火葬許可証を交付する(同第8条)。
  4. 24時間経過後火葬死亡後24時間を経過した後でなければ火葬できない(同第3条)。火葬場は許可証を受け取った後でなければ火葬できない(同第14条第3項)。
  5. 火葬の後許可証の返却火葬場の管理者は、火葬許可証に省令で定める事項を記入し、火葬を求めた人に返す(同第16条第2項)。
  6. 納骨のとき墓地・納骨堂へ提出墓地・納骨堂の管理者は、許可証を受け取った後でなければ焼骨の埋蔵・収蔵をさせられない(同第14条)。受け取った許可証は5年間保存する(同第16条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(2026年10月31日確認)、同「戸籍法」(2026年10月31日確認)

注意火葬許可証(火葬済みの記入があるもの)は、納骨のときに必要です。ご遺族には「骨壺と一緒に大切に保管してください」と、収骨の場で必ず伝えます。紛失したときの扱いは、許可を出した市区町村に確かめます。

おさえておきたい条文

条文内容(要約)
第2条「埋葬」は死体(妊娠4か月以上の死胎を含む)を土中に葬ること、「火葬」は死体を葬るために焼くこと、「改葬」は埋葬した死体や埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移すこと
第3条埋葬・火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除き、死亡・死産後24時間を経過した後。妊娠7か月に満たない死産はこの限りでない
第4条埋葬・焼骨の埋蔵は墓地以外ではできない。火葬は火葬場以外の施設ではできない
第5条・第8条埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が要り、許可証が交付される
第9条埋葬・火葬を行う人がいない、または分からないときは、死亡地の市町村長が行う
第13条墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、正当な理由がなければ埋葬・火葬などの求めを拒めない
第21条第3条・第4条・第5条第1項などに違反した者は、2万円以下の罰金または拘留・科料

24時間の決まりの例外

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第30条は、一類〜三類感染症・新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染された(疑いを含む)遺体は火葬しなければならず(十分な消毒をして都道府県知事の許可を受ければ埋葬も可)、24時間以内に火葬・埋葬できると定めています。都道府県知事は、こうした遺体の移動を制限・禁止することもできます。該当する場合は、医療機関・保健所の指示に従います。

出典:e-Gov法令検索「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(2026年10月31日確認)

改葬(墓じまい)の相談を受けたら

改葬にも市町村長の許可が要り、改葬許可は遺骨のある場所の市町村長が行います(第5条第2項)。改葬の件数は平成26年度の約8.4万件から令和6年度の約17.6万件へと増えており、葬儀のあとに相談を受けることが増えています。

出典:総務省 東北管区行政評価局の資料(衛生行政報告例を引用)

死亡届と火葬許可の申請は、同時にできますか?
多くの市区町村で同じ窓口で同時に受け付けています。火葬許可は死亡届を受理した市町村長が行います(第5条第2項)。窓口の時間・方法は市区町村によって違います。
分骨したいと言われたら?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条で、火葬場の管理者は、分骨を埋蔵・収蔵しようとする人の請求があれば、火葬の事実を証する書類を交付することになっています(墓地・納骨堂の管理者も同様)。収骨の前に火葬場へ申し出ておくと安心です。
この記事は制度の概要です。個別の広告・契約・事案が法律に触れるかどうかは、弁護士等の専門家や所管の行政機関に確認してください。

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