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関連業者との取引の注意(公正取引委員会の実態調査から)

仕出し・生花・返礼品・霊柩運送などの納入業者との取引で問題になりうる行為と、その割合。発注側・受注側の注意。

更新 2026.10.31

この記事の要点
  • 公正取引委員会の調査(2017年3月公表)で、葬儀業者との取引の29.9%で、優越的地位の濫用にあたりうる行為があったと納入業者が答えた。
  • 多かったのは「商品・サービスの購入・利用の要請」「買いたたき」「金銭・物品の提供の要請」。
  • 発注する葬儀社は、要請・減額・返品のルールを書面で決めておく。

問題になりうる行為の種類

購入・利用の要請14.9%買いたたき11.4%金銭・物品の提供の要請9.0%発注内容の変更(受領拒否を含む)7.6%返品6.4%発注内容以外の作業5.1%従業員等の派遣の要請4.6%やり直し4.1%代金の支払遅延2.4%代金の減額1.9%
納入業者が葬儀業者から受けた行為(取引に占める割合)葬儀業者と取引がある納入業者1,451取引のうち。返品は分母1,107出典:公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態調査報告書」(2017年3月22日)

取引の内容別に見ると

仕出料理36.7%花33.6%返礼品・ギフト32.2%人材派遣27.0%葬儀用品26.6%湯灌・納棺21.3%貸衣装20.6%霊柩運送16.2%
問題になりうる行為があった取引の割合(取引内容別)出典:公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態調査報告書」(2017年3月22日)

行為を受け入れた納入業者は、受け入れなかった業者より取引年数が長い傾向(平均18.7年と14.7年)があったとされています。長い付き合いの中で断りにくくなることがうかがえます。434取引のうち101取引は、下請法(当時)の適用対象になりうるとされました。

出典:公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態調査報告書」(2017年3月22日公表)

公正取引委員会は、葬儀業者の事業者団体に自主的な取組を求め、葬儀業者向けの講習会も行うとしました。調査は2017年のもので、その後の法改正もあります。最新の考え方は公正取引委員会の公表資料で確かめてください。

発注側・受注側の注意

発注する葬儀社

  • 返礼品・おせち・催しのチケットなどの購入を、取引先にお願いしない
  • 協賛金・催しの手伝いの要請は、取引先の利益になる範囲で、合意を書面に
  • 単価は、原材料・人件費の上がり方を踏まえて協議する
  • キャンセル・返品・やり直しの条件と費用負担を、前もって決める

受注する関連業者

  • 発注の内容・単価・支払日を、書面やメールで残す
  • 発注内容以外の作業を頼まれたら、費用を含めて確かめる
  • 困ったときは、公正取引委員会の相談窓口に相談できる

社内でそろえておくもの

  • 取引先ごとの基本契約書(発注方法・単価の決め方・支払条件・返品の条件)
  • 急な数量変更・キャンセルのときの費用負担のルール
  • 取引先への協力依頼(催し・販売など)の社内承認の手順
  • 担当者向けの、優越的地位の濫用・下請取引の研修
この記事は制度の概要です。個別の広告・契約・事案が法律に触れるかどうかは、弁護士等の専門家や所管の行政機関に確認してください。

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