葬儀に関するニュース
官公庁・公的機関が公表した、葬儀・火葬・墓・相続・高齢社会などの情報を、要約してまとめています。詳しくは各出典のページでご確認ください。
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- 2026.06.24 [制度・手続き]
法務省:民法等の一部を改正する法律が公布(成年後見制度の見直しと新しい遺言のかたち)
「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が令和8年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。遺言については、押印をしなくてもよくすること(押印の任意化)と、電子データなどで作って法務局に預ける「保管証書遺言」という新しい形をつくることが入っています。成年後見のほうは、後見・保佐・補助という仕組みを見直し、必要なときに必要な範囲だけ使えるようにする方向です。いつから始まるかは段階的で、押印の任意化などは公布の日から1年を超えない範囲、仕組みの作り直しが必要な保管証書遺言の創設などは公布の日から3年を超えない範囲で、政令で決まる日からとされています。(出典:法務省(民事局)) - [制度・手続き]
札幌市:国民健康保険の葬祭費は3万円
札幌市国保の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に30,000円が支給されます。大阪市・名古屋市は5万円なので、葬祭費の額は自治体ごとに異なります。受け取るには申請が必要なため、亡くなった人が加入していた市区町村の窓口で確認が必要です。(出典:札幌市) - [制度・手続き]
名古屋市:国民健康保険の葬祭費は5万円
名古屋市国保の加入者が亡くなったとき、世帯主または葬祭を行った人に50,000円が支給されます。亡くなる前3か月以内に他の健康保険に入っていた場合は、そちらから支給されることがあり、国保の葬祭費は受けられません。(出典:名古屋市) - [制度・手続き]
大阪市:国民健康保険の葬祭費は5万円
大阪市国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に50,000円が支給されます。申請は亡くなった人が加入していた区の区役所へ、期間は葬祭を行った日の翌日から2年以内で、郵送でも手続きできます。(出典:大阪市) - [制度・手続き]
協会けんぽ:本人・家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)
被保険者が亡くなると、生計を維持されていた人に埋葬料5万円が支給されます。該当者がいなければ、実際に埋葬した人に埋葬費として費用の範囲で上限5万円。被扶養者が亡くなったときは、被保険者に5万円が支給されます。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)) - [制度・手続き]
日本年金機構:年金を受けている人が亡くなったとき(未支給年金)
受給者が亡くなったときに未受取だった分や、死亡後に振り込まれた亡くなった月分までの年金は、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として受け取れます。順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族の順です。(出典:日本年金機構) - [制度・手続き]
日本年金機構:遺族厚生年金の受給要件と年金額
遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、加入期間が300月未満でも300月とみなして計算します。一定の妻には40歳から65歳になるまで、年額635,500円の中高齢寡婦加算が付きます。(出典:日本年金機構) - [制度・手続き]
日本年金機構:遺族基礎年金の受給要件と年金額(令和8年4月分から)
子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれで年847,300円に子の加算が付きます。加算は1・2人目が各243,800円、3人目以降は各81,300円です(令和8年4月分から)。(出典:日本年金機構) - [制度・手続き]
日本年金機構:国民年金の死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくした遺族に12万〜32万円が支給されます。遺族基礎年金を受けられるときは対象外で、請求の時効は死亡日の翌日から2年です。(出典:日本年金機構)