葬儀に関するニュース
官公庁・公的機関が公表した、葬儀・火葬・墓・相続・高齢社会などの情報を、要約してまとめています。詳しくは各出典のページでご確認ください。
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- 2026.10.20 [相続・税]
国税庁:令和7年度のe-Tax利用状況-相続税の申告の電子申告が70.2%に
令和7年度に相続税の申告を電子(e-Tax)で出した割合は70.2%になりました。前の年度の50.3%から19.9ポイント上がり、主要な手続きの中でいちばん大きな伸びです。件数も180,406件で、前年度の121,707件の約1.5倍。令和8年度末の目標72%まで、あと1.8ポイントのところまで来ています。贈与税の申告は76.4%(422,240件)、所得税の申告は77.4%、法人税の申告は91.8%。納税を現金や窓口ではなく口座振替・クレジットカード・スマホアプリなどで済ませた割合は、全ての税目で49.7%でした。相続の申告は資料が多く窓口に出す方が多かった手続きですが、ここ数年で一気に電子に移っていることが数字に表れています。(出典:国税庁) - 2026.10.20 [相続・税]
法務省:相続土地国庫帰属制度で国のものになった土地の売却情報の掲載先について
相続した土地を手放して国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」で国のものになった土地は、そのあとどこで売り出されるのか。法務省が、売却情報の載っている場所をまとめて案内するページを作りました。国のものになった土地は、宅地は財務省、農地は農林水産省、山林は林野庁がそれぞれ管理し、売却の情報もその三つの役所のホームページに載ります。ただし、それぞれのホームページには、この制度を通らずに国のものになった土地も一緒に載っており、どれがこの制度で国に引き取られた土地なのかは、必ずしも分かるように書かれていない、と注意が添えられています。(出典:法務省(民事局)) - 2026.10.19 [相続・税]
法務省:相続土地国庫帰属制度の統計(令和8年9月末)
相続した土地を国に引き取ってもらう制度の運用状況です。令和8年9月30日現在、申請は6,125件、帰属が決まったのは3,231件、却下は86件でした。申請の内訳は田・畑2,372件、宅地2,135件、山林928件などです。(出典:法務省) - 2026.09.25 [相続・税]
法務省:相続土地国庫帰属制度の利用者への意識調査の結果を公表
相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を実際に使った人が、この制度をどう感じたのか。法務省が聞き取った結果を公表しました。尋ねた相手は、実際に申請した人、申請の前に相談した人、そして手続きを手伝う弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士で、ウェブのアンケートの形で答えてもらっています。公表のページには、調査結果をまとめた資料が付いています。細かい数字はその資料のほうに載っているため、ここでは触れていません。制度を使うかどうか迷っている方には、先に使った人の声を確かめる手がかりになります。(出典:法務省(民事局)) - 2025.12.01 [相続・税]
国税庁:令和6年分の相続税の申告事績(課税割合10.4%)
2024年に亡くなった160万5,378人のうち、相続税の申告書が出されたのは16万6,730人で、課税割合は10.4%(前年9.9%)。課税価格の総額は23兆3,846億円、税額は3兆2,446億円で、基礎控除引き下げ後の最高です。(出典:国税庁) - 2025.03.27 [相続・税]
法務省:相続登記の申請義務化Q&A(3年以内・過料10万円以下)
不動産を相続したと知った日から3年以内の登記が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。令和6年4月1日より前の相続は令和9年3月31日までに。難しいときは「相続人申告登記」で義務を果たせます。(出典:法務省) - 2024.01.04 [相続・税]
法務局:自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円)
自分で書いた遺言書を法務局が預かる制度で、保管の申請手数料は3,900円です。遺言者の死亡後は通知によって相続人等に遺言書の存在が知らされるため、発見されない・改ざんされるといった心配を減らせるとされています。(出典:法務省(地方法務局)) - [相続・税]
国税庁:亡くなった人の確定申告(準確定申告)は4か月以内
年の途中で亡くなった人は、相続人が1月1日から死亡日までの所得と税額を計算し、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する必要があります。これを準確定申告といいます(令和8年4月1日現在の法令等)。(出典:国税庁) - [相続・税]
国税庁:弔慰金を受け取ったときの取扱い(No.4120)
亡くなった人の勤め先などから受け取る弔慰金・花輪代・葬祭料は、通常は相続税の対象になりません。ただし名目が弔慰金でも、実質的に退職手当金等にあたる部分は相続税の対象になります(令和8年4月1日現在の法令等)。(出典:国税庁) - [相続・税]
国税庁:相続税の計算と基礎控除(No.4152)
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、課税価格の合計からこの額を引いた残りが課税遺産総額です。相続放棄した人がいても、法定相続人の数には含めます(令和8年4月1日現在の法令等)。(出典:国税庁) - [相続・税]
国税庁:相続税の課税対象になる死亡保険金(No.4114)
相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。相続人以外が受け取った保険金には、この非課税は使えません。葬儀費用の資金として生命保険を考える人が知っておきたい基本です(令和8年4月1日現在の法令等)。(出典:国税庁) - [相続・税]
国税庁:相続財産から控除できる葬式費用(No.4129)
火葬・埋葬・納骨の費用、お通夜の費用、読経料などのお礼は葬式費用として遺産総額から差し引けます。香典返し、墓石や墓地の購入費、初七日などの法事の費用は対象外です。相続税の申告で費用を整理する際の目安です(令和8年4月1日現在の法令等)。(出典:国税庁) - [相続・税]
法務局:法定相続情報証明制度(相続関係の一覧図を無料で証明)
戸籍の束と相続関係の一覧図を出すと、登記官が確認して認証文付きの写しを無料で交付する制度(平成29年5月創設)です。写しは戸除籍謄本の束の代わりに相続登記などに使え、法定相続情報番号も利用できます。複数の法務局に束を出す手間が省けるとされています。(出典:法務省(法務局))